土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにします
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する 相続のために子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない・・・など目的によって測量の種類・手順は違ってきます。杭を残して悔いを残さずといわれるように境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。
確定測量
確定測量(境界確定測量)とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに根拠を求め、土地の境界を全て確定させる測量のことです。民有地とは境界確認書(筆界確認書)を取り交わし、公共用地とは官民境界協定書を取り交わします。対象となる現地には、コンクリート杭や金属プレート等の「永続性のある境界標」を設置します。
また、分筆登記や地積更正登記を申請するためにはこの確定測量が前提となる場合が一般的です。
- 土地の売買をするとき
- 土地を物納しようとする場合
- 土地を分筆登記する場合
現況測量
対象となる土地に存在する境界標や工作物(電柱や道路、建物やブロック塀等)を測量して、現況平面図(現況図)を作成する測量です。確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なため、納期は確定測量よりも短くなります。
現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
- 建物を新築する場合
- 高低差がある土地で、低い所と高い所の高さの差が知りたい場合
- 真北方向を出す必要がある場合
- 相続税等、土地の評価をする場合
高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
通常は、現況測量とセットでの受託となりますが、現況図があるなどの理由で高低測量のみのご依頼でもうけたまれることがありますので、一度お気軽にご相談ください。
注)任意での高さ算出と水準点を使用する場合では、納期・費用が異なります。
横断測量
横断測量とは、一般に河川測量や路線測量において、地形の横断面図を作成するための測量ですが、建築計画の為や利用計画図等作成の為に、詳細な断面図がほしい場合に横断測量を受けたまわります。路線(進方向)に対し直行した法線方向のデータをとり、正確な断面図を作成します。
境界とは?
一口に「境界(きょうかい)」と言っても、2種類あります。
それは「公法上の境界」である「筆界(ひっかい)」と「私法上の境界」である「所有権界」です。「公法上の境界」と言われるものが、不動産登記法でいう「筆界」というものになります。この筆界(公法上の境界)は、個人の意思では変更ができません。
つまり、境界(筆界)はご自身では変更することができないものなのです。
「私法上の境界」である「所有権界」とは
例えば、AさんとBさんが境界が斜めになっていて使いにくいので、相談して境界をまっすぐにして、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、所有権界(私法上の境界)といって真の境界、つまり筆界(公法上の境界)ではありません。何年も過ぎると、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまうことがあります。お互いが、現在占有(利用)している境界が筆界とは限らないのです。いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことがあります。このようなことが原因で境界に関するトラブルが起こってしまう原因になります。
そのため境界標などで筆界がわからない場合は、土地を売買するときなど、これがもとでトラブルになったりすることがありますので、注意が必要です。
この筆界を取り扱う専門家が土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は、筆界の位置を調査し、確定させ境界標を埋設し、筆界を確定させることができます。
当事務所では、土地の境界、境界問題などどんなお悩みでも、親切丁寧にお答えしております。お気軽にご相談ください。
境界がわからない場合のリスク
- 相続したに土地を兄弟で分け合おうと思った時に、すぐに分け合うことができない
- お子様、お孫様の次世代でお隣さんと揉めてしまう可能性がある
- 新築を計画した際、すぐに建物を建てることが出来ない
境界確定のススメ
どこからどこまでが、ご自分の土地なのか明確にお分かりになりますか?
どこがお隣との境なのかお分かりになりますか?
そこに境界標などは設けられていますか?
前にお隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。
認知症になってしまうと、成年後見などの申し立てをする必要が出てきます。成年後見人はその親族や法律家が就任することになりますが、多くのケースでは親族の方が就任します。結局親族である子供にその問題が引き継がれ、また境界の認識がお隣さんと違う場合トラブルになる場合があるようです。
親の当人同士は仲がよくても、その子供さんとお隣さんがうまくお話をまとめられるとは限りません。お隣さんとのご近所トラブルについては、かなり精神的に辛い思いをされる方もいるようです。そうならないためにも、元気なうちに土地の境界をはっきりするため境界確定をされておくことをおすすめいたします。
また相続される際も境界を確定することより相続対策になる場合があります。相続対策にその効果を発揮するのは、遺産相続時にその土地を『相続税の物納用として使う場合』や、遺産相続後『すぐに売却を考えている場合』などです。
次のような場合は境界確定測量をしておくことをおすすめします
- 境界標が抜けている、また位置がおかしい
- 境界標はあるが、塀などが越境している
- 相続する人とお隣さんの面識があまりない
- 境界を確定するメリット
- 次世代の将来に対してのトラブルの防止になります。相続を考えた場合、相続対策にも有効になるケースもあります。
測量に関する料金・費用
各種費用は、おおよその費用であり、土地や建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
境界確定測量 ※ | 280,000円~ |
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現況測量 | 100,000円~ |
高低測量 | 50,000円~ |
境界標の復元測量 | 80,000円~ |
※当事務所における境界確定測量は世界測地系座標(公共基準点を使用)での測量を基本としているため、表記の価格はその費用を含んでいます。