不動産における「安心」を未来に残すために「トラブル」ではなく「安心」を
「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。
お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?
そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?
登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?
お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。「トラブル」ではなく「安心」を未来に残す ためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。弊所では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して 引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
こんな時には、わたしたちにご相談ください
- 土地の境界がはっきりしない
- 境界確定測量:隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
- 土地を分割、または一つにまとめたい
- 分筆登記:ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
合筆登記:所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「土地合筆登記」をする必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
- 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
- 土地地目変更登記:山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
- 家を新築、または増築した
- 建物表題登記:建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。
建物表題部変更登記:建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。
建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。
- 建物を取り壊した
- 建物滅失登記:建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
相続土地国庫帰属制度
土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
- どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
- 【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
- どのような人が申請を行うことができるのですか。
- 対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
- 手続はどのように進められるのですか。
- 【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。詳しくはご相談ください。